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2024.01.16

令和5年度分の確定申告における住宅ローン控除の変更点について解説!

住宅ローン控除の改正に伴い、多くの方が新しい制度に戸惑っています。
特に令和6年年2月16日から手続きが開始される確定申告を控えている方々には、最新の情報が必要不可欠です。
本記事では、令和5年度の確定申告における住宅ローン控除の変更点、適用条件、そして申告手順について解説し、住宅ローン利用者にとっての明確かつ実用的な情報を提供します。

□令和5年度分 確定申告における住宅ローン控除の新ルール年の確定申告における住宅ローン控除は、大きな変更がありました。
これらの変更は住宅ローンを利用している方々にとって重要な意味を持ちます。

1:控除率と期間の変更

令和5年の税制改正により、控除率が従来の1%から0.7%に引き下げられました。
この変更は、住宅ローンの返済における税金減免の額に直接影響します。

控除期間は新築住宅および買取再販に限り13年に延長され、これにより長期的な節税効果が期待できます。

一方、今年度購入して入居する方にとっては、税制が大きく変わるので来年度の確定申告では注意が必要です。

 

2:住宅の性能による借入限度額の設定

新しいルールでは、住宅の環境性能に応じて借入限度額が設定されています。
例えば、認定低炭素住宅やZEH水準省エネ住宅など、環境性能が高い住宅に対しては、借入限度額が高く設定されています。

 

3:年末調整と確定申告の違い

控除を受ける最初の年は確定申告を通じて行い、翌年からは勤務先での年末調整によって控除が適用されます。
この違いを理解し、適切な手続きを進めることが重要です。

 

□控除の適用条件と手続きの流れ

住宅ローン控除を受けるには、特定の条件を満たす必要があります。
また、確定申告や年末調整に関する手続きも適切に行うことが重要です。

 

1:住宅ローン控除の条件

・返済期間が10年以上の住宅ローンを利用している
・自らが居住する住宅に関してのみ適用
・床面積が50㎡以上あること
・居住用割合が1/2以上
・合計所得金額が2,000万円以下

 

2:確定申告の必要書類と手続き

控除を受けるための最初の年は、確定申告が必要です。
これには以下の書類が必要となります。

・確定申告書
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・住宅ローンの借入残高証明書
・登記簿謄本などの住宅に関する書類
・勤務先の源泉徴収票(該当する場合)

 

3:年末調整の手続き
2年目以降は、会社員の場合、年末調整を通じて住宅ローン控除の適用を受けます
その際、以下の書類を勤務先に提出する必要があります。

・住宅借入金等特別控除申告書
・年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

住宅ローン控除を受けるには、一定の条件を満たす必要があり、適切な書類の準備と手続きが不可欠です。
これらの手順を正確に理解し、適切に行うことで、控除の恩恵を最大限に享受できます。

 

□控除額の計算方法と具体例

住宅ローン控除の計算方法を理解することは、確定申告時に非常に重要です。
ここでは、控除額の計算方法と具体的な例を紹介します。

 

1:控除額の計算方法

住宅ローン控除の額は、年末の住宅ローン残高に対して0.7%を適用して計算されます。
控除期間は新築住宅、買取再販の場合13年間、それ以外の住宅は10年間です。
例えば、年末の住宅ローン残高が2,000万円の場合、その年の控除額は上限2,000万円× 0.7%で最大14万円となります。

基本的に所得税の減税と一部翌年の住民税の減税となります。

 

2:具体例

新築住宅(借入限度額5,000万円、0.7%控除率)の場合、初年度の控除額は5,000万円× 0.7%で最大35万円です。
また、13年間で合計最大455万円の控除が可能です。

既存住宅(借入限度額3,000万円、0.7%控除率)の場合、初年度の控除額は3,000万円× 0.7%で最大21万円です。
また、10年間で合計最大210万円の控除が可能です。

控除額は住宅ローンの残高と控除率によって異なります。
また、住宅のタイプや環境性能によっても控除額が変わるため、自分の住宅に適した控除額を正確に理解することが重要です。

□まとめ

令和5年度の住宅ローン控除にはいくつかの重要な変更があります。
これらの変更点を理解し、適用条件を満たすことが住宅ローン控除の利用には不可欠です。
控除額の計算方法を正確に理解し、必要書類の準備と手続きを適切に行うことで、控除の恩恵を最大限に享受できます。

文章ではなかなかわかりづらい住宅ローン減税のはなし。
また、住宅ローン減税の対象になるものと、ならないものがあるのをご存知でしょうか。

さらに、令和6年に購入される方にとっては、所得税の定額減税が6月から開始されます。
ますます複雑になるばかりです。
マイホームFP認定講師の弊社代表の阿久澤が丁寧にわかりやすく説明致しますので、どうぞお気軽にお声がけください。

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