2025年4月、建築基準法の改正が行われました。
この改正によって、戸建て住宅のリフォームにおける建築確認申請の必要性が大きく変わることになります。
長年、多くの戸建て住宅で適用されてきた「4号特例」が縮小されるためです。
これまで申請が不要だったリフォームでも、申請が必要になるケースが出てきます。
この改正によって、リフォーム計画にどのような影響があるのか、戸建て住宅を所有する皆様にとって、何が変わるのかを、具体的に見ていきましょう。
改正のポイントと概要
2025年4月の建築基準法改正では、主に木造2階建て住宅に適用されてきた「4号特例」が縮小されました。
この特例は、建築確認申請における構造計算書の提出などが省略できる制度でした。
改正後は、木造2階建て住宅(延床面積200平方メートル超)は「新2号建築物」として、木造3階建てなどと同じ区分に分類されます。
これにより、大規模なリフォームを行う場合、これまで不要だった建築確認申請が必要になるケースが増えることになります。
改正の背景には、省エネルギー基準の義務化と耐震性の強化があります。
省エネルギー性能に関する書類の提出も義務化されるため、申請手続きは複雑になり、時間も費用も増加する可能性があります。
申請が必要なリフォームとは
改正後、建築確認申請が必要となるリフォームは、「大規模な修繕・模様替え」と定義されています。
具体的には、主要構造部の半分以上を改修するリフォームが該当します。
例えば、屋根の葺き替えで屋根構造材の工事を行い、その面積が全体の過半数を占める場合、外壁の全面的な張り替え(下地の解体を含む)などです。
床の全面的な張り替えも、下地から解体し、床面積の半分以上を張り替える場合は大規模工事となり、確認申請が必要になります。
一方、キッチンやトイレ、浴室などの水回りのリフォーム、クロス張り替え、屋根や外壁の塗り替え、カバー工法による屋根や外壁の改修、バリアフリー化のための手すりやスロープの設置などは、原則として申請は不要です。
ただし、個々のケースによって判断が異なるため、リフォーム会社と詳細に相談することが重要です。
申請手続きの流れと費用
建築確認申請の手続きは、まず申請書類を作成し、市区町村の建築確認審査機関または民間審査機関に提出します。
必要な書類は、確認申請書、図面(付近見取り図、配置図、平面図など)、構造計算書(必要な場合)、省エネルギー性能に関する書類などです。
申請手数料は、自治体や建物の規模によって異なりますが、数万円から十数万円程度かかります。
申請後、審査機関による審査が行われ、問題なければ確認済証が発行されます。
その後、工事を行い、完了後に完了検査を受け、完了報告書を提出することで手続きが完了します。
申請にかかる期間は、審査機関の状況や申請書類の正確性などによって異なりますが、数週間から数ヶ月かかる場合もあります。
書類作成は建築士に依頼するのが一般的で、その手数料も必要となります。
延床面積の変更
延床面積の増加を伴うリフォーム、つまり増築は、建築確認申請が必要となる可能性が高いです。
増築の規模が10平方メートルを超える場合や、防火地域・準防火地域内での増築は、特に申請が必要となるケースが多いです。
例えば、小さな物置の設置であっても申請が必要になる場合がありますので、事前に確認が必要です。
構造変更と耐震性
主要な構造部材(柱、梁、壁、基礎など)を大幅に変更するリフォームは、耐震性の観点から建築確認申請が必要になります。
既存の構造材を撤去し、新たな構造材を設置する工事や、建物の荷重を大きく変化させるような工事などが該当します。
屋根や外壁の全面改修も、構造材に影響を与える場合は申請対象となる可能性があります。
義務化された省エネ基準への対応
2025年4月からは、省エネルギー基準への適合が義務化されました。
大規模なリフォームの場合、省エネルギー基準に適合した設計とする必要があります。
断熱材の追加や窓の交換など、省エネルギー性能を向上させる工事を行う場合、その内容が申請に影響する可能性があります。
申請書類の準備
建築確認申請に必要な書類は、申請する自治体によって多少異なりますが、基本的には確認申請書、図面一式、構造計算書(必要に応じて)、省エネルギー性能に関する書類などです。
これらの書類は、正確かつ詳細に作成する必要があります。
専門的な知識が必要なため、建築士に依頼するのが一般的です。
以下は、山形県(例:山形市)における建築確認申請の提出書類の一例です。
・確認申請書および添付図書(正本1部・副本1部)
・建築計画概要書(1部)
・建築工事届(1部)
・消防用図面(必要な場合のみ)
・案内図、配置図、設計概要書、仕上表、平面図、立面図、断面図、消防設備設計図書、消防審査項目の確認表など
・浄化槽設置調書(浄化槽を設置する場合。
3部提出)
・委任状(代理申請の場合。
1部)
詳細や最新の様式は、各市町村の建築課に確認してください。
確認申請機関への提出
申請書類が準備できたら、市区町村の建築確認審査機関または民間審査機関に提出します。
提出前に、必要書類がすべて揃っているか、内容に誤りがないかなどを確認することが重要です。
不備があると、審査に時間がかかったり、再提出を求められたりする可能性があります。
完了検査と完了報告
工事が完了したら、完了検査を受けます。
検査官が工事内容を確認し、建築基準法に適合しているかどうかを審査します。
問題がなければ、完了検査済証が発行されます。
最後に、完了報告書を提出して、建築確認申請の手続きが完了します。
2025年4月の建築基準法改正により、戸建て住宅のリフォームにおける建築確認申請の必要性が変化しました。
「4号特例」の縮小により、これまで申請が不要だった大規模なリフォームでも、申請が必要になるケースが増加します。
申請が必要なリフォームかどうかは、工事の内容や規模、建物の構造、所在地などによって判断が異なります。
リフォームを計画する際は、事前にリフォーム会社と相談し、建築確認申請の必要性について確認することが重要です。
申請が必要な場合は、申請手続きの流れや費用、必要な書類などを理解し、余裕を持って計画を進めましょう。
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