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2025.06.28 NEW

既存不適格建築物の増築・緩和措置の適用条件とは?

既存不適格建築物。
この言葉、少し不安を感じませんか。
築年数が経ち、増築を検討しているものの、法改正によって基準に合わなくなっているというお悩みを抱えている方もいるかもしれません。
実は、既存不適格建築物でも増築できるケースがあります。

ただし、その条件を理解していないと、工事途中で問題が発生する可能性もあります。
そこで今回は、既存不適格建築物の増築に関する情報を、できる限り分かりやすくご紹介します。

既存不適格建築物の増築とは

 

既存不適格建築物とは何か

既存不適格建築物とは、建築された時点では建築基準法などの法令に適合していたものの、後の法改正によって適合しなくなった建築物です。
例えば、昭和56年6月1日以前に建築された建物で、耐震基準が現在の基準に満たない場合などが該当します。

すぐに改修が必要なわけではありませんが、増築などを行う際には、現行の法令に適合させる必要があります。
具体的には、建物の構造(耐震性、耐風性)、防火(防火区画、防火設備)、用途地域(建ぺい率、容積率)、日照、採光、換気、そして駐車場の確保など、様々な項目が対象となります。
これらの項目は、建築基準法、消防法、都市計画法など、複数の法令によって規定されています。

増築を検討する際の注意点

既存不適格建築物を増築する場合、建築基準法に抵触しないよう、細心の注意が必要です。
増築の規模や方法によっては、既存部分の改修が必要になるケースもあります。
例えば、耐震補強工事や、既存建物の断熱性能向上のための改修が必要になる可能性があります。

また、増築によって建物の用途が変わる場合、用途変更に伴う手続きが必要となる場合があります。
建築確認申請は必須となるケースがほとんどですので、事前に管轄の建築確認検査機関に相談し、必要な書類や手続きを事前に確認しましょう。
申請が却下された場合、修正に時間がかかり、工期が大幅に遅れる可能性もあります。

専門家への相談は、設計段階から行うことが理想的です。
一級建築士事務所や、増築経験豊富な工務店などに相談し、適切なアドバイスを得ることがスムーズな工事進行に繋がります。
彼らは法令の知識が豊富で、リスク管理にも長けています。

増築における緩和措置

 

緩和措置の適用条件

既存不適格建築物の増築においては、建築基準法の緩和措置が適用される場合があります。
この緩和措置は、増築の規模が一定の条件を満たす場合に認められます。
具体的には、増築面積が既存部分の床面積の一定割合以下であることなどが条件となります。
この割合は、建築物の構造や用途地域などによって異なります。
例えば、木造住宅の場合、既存床面積の1/10以下などといった制限が設けられることが多いです。

また、増築部分の高さ制限なども考慮される場合があります。
緩和措置が適用されるかどうかは、建築物の状況、増築計画、そして所在地の条例などによって複雑に絡み合いますので、専門家による綿密な現地調査と、詳細な計画に基づいた判断が不可欠となります。
自治体によっては独自の緩和措置を設けている場合もありますので、事前に確認が必要です。

面積制限と構造の種類

緩和措置の適用条件は、増築面積と建築物の構造の種類によって異なります。
例えば、増築面積が既存部分の床面積の20分の1以下(50平方メートル以下)の場合、構造の種類によっては、既存部分の耐震診断や構造計算が不要となる場合があります。

しかし、木造2階建ての小規模な住宅などでは、建物基礎を除き、現行基準に適合するように増築する必要がある場合もあります。
例えば、耐力壁の配置を現行基準に適合させる必要があるなどです。
非木造建築物(RC造・S造など)の場合は、増築部分が既存部分と構造上分離している場合、既存部分を新耐震基準に適合させることが条件となる場合があります。

これは、増築によって既存部分に新たな負担がかからないようにするためです。
4号木造建築物の場合は、構造上一体で増築する場合、建物全体に構造計算が必要となる場合もありますが、耐力壁の配置基準を満たせば不要となるケースもあります。

構造上分離して増築する場合は、増築部分の構造計算は不要となる場合が多いですが、増築部分と既存部分の接合部の設計には細心の注意が必要です。

緩和措置が適用されないケース

 

適用除外となるケース

緩和措置は、すべての既存不適格建築物に適用されるわけではありません。
増築面積が一定の割合を超える場合や、建築基準法の重要な規定に抵触する場合などは、緩和措置が適用されず、既存不適格部分を現行基準に適合させる改修が必要となります。
例えば、接道義務を満たしていない敷地に建っている建物は、建築確認申請が必要な増築はできません。
接道義務とは、道路に一定の幅で接していなければならないという規定です。

また、防火地域や準防火地域では、特定の基準を満たしていないと増築が認められない場合があります。
例えば、外壁の材料や窓の防火性能に関する基準です。

その他、構造上の問題や安全性の確保ができないと判断された場合、地盤調査の結果、地盤改良が必要とされた場合なども、緩和措置は適用されません。
老朽化が著しい場合も、増築前に大規模な改修が必要となる場合があります。

違反建築物の対処法

既存不適格建築物の中には、建築基準法に違反している部分がある場合もあります。
このような場合は、違反部分を是正する必要があります。
例えば、違法な増築や、用途変更の届け出がされていない場合などです。

違反内容や規模によっては、是正工事の費用が大きくなる可能性もあります。
違反建築物の是正工事は、専門家の指導のもとで行うことが重要です。
建築士や行政機関に相談し、適切な是正方法を検討することが大切です。
早めの対応が、後々のトラブルを防ぎ、工事費用の高騰を防ぐことに繋がります。

また、自治体への相談は、是正工事の費用負担軽減などの支援策がある場合もありますので、積極的に行うべきです。
行政機関は、違反建築物の是正について、指導や助言を行うとともに、場合によっては是正命令を出すこともあります。

まとめ

既存不適格建築物の増築は、建築基準法の緩和措置の適用条件を理解することが重要です。
増築面積や構造の種類によって、適用される緩和措置の内容は異なります。
緩和措置が適用されないケースもあり、その場合は、既存部分の改修が必要となる場合があります。
専門家への相談は不可欠であり、事前に十分な調査(地盤調査、建物調査など)と計画を立てることで、安全で快適な増築を実現できます。

また、自治体への確認(建築確認申請、用途変更許可など)も必要となるケースがありますので、忘れずに行いましょう。
不明な点があれば、一級建築士事務所、工務店、行政機関などに相談し、適切な対応を検討することが大切です。

法令の改正にも注意し、国土交通省のホームページなどを定期的にチェックし、最新の情報を常に把握するように心がけましょう。

 

 

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