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2025.06.29 NEW

新築・リフォームで役立つ?居室採光緩和について解説!

2023年4月1日の建築基準法改正で、住宅の居室における採光基準が緩和されました。
これまで、窓からの採光が不足すると建築基準法に抵触していましたが、照明設備による照度確保を条件に、必要な窓の面積を減らせるようになりました。
この改正によって、設計の自由度が増し、より快適な住空間の創造が可能になります。
しかし、この制度を利用するには、申請手続きや維持管理に注意すべき点がいくつかあります。
本記事では、改正の概要から申請方法、維持管理の注意点まで、分かりやすく説明します。

居室採光緩和の制度概要

 

改正の背景と目的

建築基準法では、住宅の居室に一定以上の採光を確保するよう規定されています。
これは、日照不足による健康被害(例:季節性情動障害、骨粗鬆症のリスク増加など)を予防し、健康的な生活空間を確保するためです。
しかし、狭小地、密集市街地、隣接建物との距離が近い場合など、敷地の形状や隣接建物との関係などにより、十分な採光を確保できないケースも少なくありませんでした。
特に都市部では、高層建築の増加や狭小地の開発が進んでおり、採光確保が設計上の大きな課題となっていました。

そこで、照明設備による照度確保を条件に、採光基準を緩和する改正が行われました。
従来は採光確保のために大きな窓を設けざるを得ず、外観や間取りの制約が生じていましたが、今回の改正により、設計者の意図をより反映しやすくなります。

緩和基準の詳細

改正により、住宅の居室において、床面で50ルクス以上の照度を確保できる照明設備を設置すれば、従来必要だった窓の面積(床面積の1/7)を、床面積の1/10まで減らすことができます。
これは、例えば、10平方メートルの居室の場合、従来は1.43平方メートルの窓面積が必要でしたが、改正後は1平方メートルの窓面積で済みます。
照明設備の種類や形状については、特に制限はありません。
LED照明、蛍光灯、ハロゲンランプなど、様々な照明器具が使用可能です。

ただし、調光機能付きの照明を使用する場合は、最大出力時の照度が50ルクス以上である必要があります。
これは、調光によって照度が低下した場合でも、基準を満たせるようにするための規定です。
照度の測定は、JIS規格に準拠した測定器を用いて行う必要があります。

対象となる住宅

この採光緩和の対象となるのは、住宅の居住のための居室です。
例えば、寝室、リビング、子供部屋、書斎などが該当します。
納戸や倉庫、洗面所、トイレなどの居室以外、また、事務所や店舗などの住宅以外の建物には適用されません。
また、特定の用途に限定されるものではなく、戸建て住宅、マンション、アパートなど、一般住宅であれば適用可能です。
ただし、共同住宅の場合は、管理規約等で制限されている場合があるので、事前に確認が必要です。

採光緩和の申請手続き

 

必要な書類と手続き

採光緩和を適用する場合は、建築確認申請を行う必要があります。
必要な書類は、建築確認申請に必要な書類に加え、照明設備の設置位置や照度確保の旨を明記した図面が必要です。
具体的には、平面図、電気設備の詳細図(照明器具の種類、個数、ワット数、メーカー名、型番などを明記)、配線図、照度計算書などを提出する必要があります。
図面には、照明設備の設置位置と「50ルクス以上の照明設備を設置する」旨を明記する必要があります。

また、照度計算書には、照明器具の配置、照度分布図、計算方法などを詳細に記載する必要があります。
手続きは、お住まいの地域の建築確認申請窓口(市町村の建築指導課など)で行います。
申請前に、窓口で必要な書類や手続きについて確認することをお勧めします。

確認申請のポイント

確認申請では、照明設備が50ルクス以上の照度を確保できることを証明する必要があります。
そのため、照明器具の仕様(メーカー名、型番、消費電力、光束など)、設置位置、天井高、壁面の反射率などを明確に示す必要があります。
また、図面には、照明設備の種類、個数、ワット数、設置高さなどを明記することが推奨されます。
特に、照度計算書は、申請が承認されるか否かを左右する重要な書類となるため、専門家による作成を検討するのも良いでしょう。
不明な点があれば、建築士、電気工事士、確認申請窓口に相談しましょう。

申請にかかる費用

確認申請にかかる費用は、地域や建物の規模、申請方法(自身で行うか、設計事務所に依頼するかなど)によって異なります。
申請手数料の他に、設計図作成費用(平面図、電気設備図、照度計算書など)、申請代行費用、照度測定費用などが発生する可能性があります。
費用については、事前に確認申請窓口に問い合わせるか、設計事務所、建築士、行政書士などに相談することをお勧めします。
申請手数料は、市町村によって異なり、数千円から数万円程度かかる場合が多いです。

緩和後の維持管理と注意点

 

照明設備の維持管理

採光緩和の適用を受けるには、常に50ルクス以上の照度を維持する必要があります。
そのため、照明設備の定期的な点検(例:年1回)やメンテナンスが不可欠です。
照明器具の寿命(LED照明でも数年で光束が低下する)、故障(球切れ、回路不良など)、汚れ(ほこり、油煙など)による照度低下に注意し、必要に応じて交換や清掃を行いましょう。
定期点検記録は、万一のトラブル発生時などに備えて保管しておきましょう。

故障時の対応

照明設備が故障した場合、速やかに修理または交換を行う必要があります。
故障によって照度が50ルクスを下回ると、建築基準法違反となり、是正命令や罰則の対象となる可能性があります。
修理や交換を行う際には、再び50ルクス以上の照度を確保できる照明器具を使用する必要があります。
修理や交換は、電気工事士に依頼することが望ましいです。
修理・交換後には、照度測定を行い、50ルクス以上を確保していることを確認しましょう。

法改正後の注意点

この採光緩和は、照明設備の設置を条件としています。
照明設備の故障、交換、取り外しの際には、改めて50ルクス以上の照度を確保できる設備を設置する必要があります。
そうでないと、建築基準法違反となるため、注意が必要です。
また、今後、国土交通省から技術的な助言(照明器具の選定基準、照度測定方法など)が発表される可能性があり、それらにも注意を払う必要があります。
国土交通省のウェブサイトや関連団体からの情報発信をこまめにチェックしましょう。

まとめ

建築基準法改正による居室採光緩和は、照明設備による照度確保を条件に、窓の面積基準を緩和する制度です。
50ルクス以上の照度を確保できる照明設備を設置することで、窓の面積を従来の1/7から1/10に減らすことができます。
これは、設計の自由度向上に大きく貢献します。
申請手続きには、照明設備の設置位置と照度確保の旨を明記した図面(平面図、電気設備図、配線図、照度計算書など)が必要です。
維持管理においては、照明設備の定期的な点検と、故障時の迅速な対応が重要です。
常に50ルクス以上の照度を維持することで、建築基準法違反を回避できます。
この制度を活用することで、設計の自由度を高め、快適な住空間を実現できる可能性があります。

ただし、維持管理には細心の注意を払い、必要に応じて建築士、電気工事士、行政書士などの専門家に相談しましょう。

 

 

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