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2025.09.21 NEW

2025年に住宅を取得した場合、固定資産税の特例は受けられるのか徹底解説!

これから住宅の購入を計画する際、毎年の支払いとなる固定資産税は、気になる費用の一つではないでしょうか。
この固定資産税には、新築住宅の負担を一定期間軽くしてくれる特例制度が存在します。
しかし、税金の制度は時々見直されるため、「2025年に家を建てた場合、この特例はまだ使えるのだろうか?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
この記事では、2025年における住宅の固定資産税の特例について、その内容や要件をご紹介します。

2025年も適用される住宅の固定資産税の特例とは

 

【結論】2025年に新築された住宅も特例の対象

結論から言うと、2025年に新築された住宅も固定資産税の軽減特例の対象となります。
この特例は、もともと2024年3月31日までに新築された住宅が対象でしたが、2024年度の税制改正によって適用期限が2年間延長されました。
新しい期限は2026年3月31日です。
したがって、2025年中に完成・入居する新築住宅であれば、この特例の恩恵を受けることができます。

固定資産税が一定期間1/2になる特例の内容

この特例は、新しく建てられた住宅にかかる固定資産税のうち、建物(家屋)部分の税額を一定期間、2分の1に減額するというものです。
減額が適用される期間は、住宅の種類によって異なります。
・一般的な一戸建て住宅: 新築後3年間 ・3階建て以上の耐火・準耐火構造のマンションなど: 新築後5年間 なお、この減額は一戸あたり120平方メートルまでの部分に適用されます。

土地に関する固定資産税の特例(住宅用地の特例)

注意したいのは、先ほどの新築住宅の特例は「建物」部分のみに適用されるという点です。
「土地」にかかる固定資産税には、これとは別の「住宅用地の特例」が適用されます。
これは、住宅が建っている土地の税負担を軽くする制度で、新築・中古を問わず適用され続けます。
具体的には、200平方メートル以下の部分は課税標準額が6分の1に、200平方メートルを超える部分は3分の1に減額されます。

2025年に固定資産税の特例を受けるための住宅の要件

 

特例の対象となる住宅の床面積の要件

新築住宅の特例を受けるには、建物の床面積が一定の範囲内である必要があります。
居住部分の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下でなければなりません。
極端に小さい家や、非常に大きな豪邸は対象外となる場合があります。
マンションなどの共同住宅の場合は、一戸あたりの面積が40平方メートル以上280平方メートル以下となります。

認定長期優良住宅の場合の特例の延長

住宅の性能によっては、減額される期間がさらに長くなる優遇措置があります。
耐久性や省エネ性など、国が定める基準を満たした「認定長期優良住宅」と認定された場合です。
この場合、減額期間がそれぞれ2年間延長されます。
・一般的な一戸建て住宅: 3年間 → 5年間に延長 ・マンションなど: 5年間 → 7年間に延長 質の高い住宅を建てることで、税金の面でもより大きなメリットを受けられる仕組みです。

中古住宅には適用されないという注意点

この固定資産税の軽減措置は、あくまで「新築住宅」の取得を促進するための特例です。
そのため、中古住宅を購入した場合には適用されません。
中古住宅の場合でも、先述した「住宅用地の特例」は土地に対して適用されますが、建物に対するこの1/2の減額措置はないということを覚えておきましょう。

2025年以降の固定資産税の特例と手続き

 

特例を受けるための申請手続きは原則不要

この特例を受けるために、住宅の所有者が市区町村の役所へ特別な申請を行う必要は、原則としてありません。
住宅が完成すると、市区町村の職員が家屋調査に訪れ、その際に建物の構造や要件を確認します。
特例の適用条件を満たしていることが確認されれば、自動的に税額の計算に反映される仕組みになっています。

固定資産税の納税通知書で特例の適用を確認

特例がきちんと適用されているかどうかは、毎年送られてくる「固定資産税・都市計画税 納税通知書」で確認できます。
通常、4月から6月頃に届くこの通知書の明細部分に、「新築住宅減額」といった趣旨の記載があり、税額が減額されていれば適用されています。
通知書が届いたら、一度内容を確認してみることをお勧めします。

2026年4月1日以降に新築した場合の特例の扱い

現在の法律では、この新築住宅の特例の期限は2026年3月31日までと定められています。
そのため、もし住宅の完成が2026年4月1日以降になった場合、この特例は適用されないことになります。
もちろん、今後の税制改正で再延長される可能性はありますが、現時点ではこれが期限です。
建築スケジュールを立てる際には、この日付も少し意識しておくとよいかもしれません。

まとめ

2024年の税制改正により、新築住宅の固定資産税の軽減特例は、2025年に新築される住宅にも適用されます。
建物にかかる固定資産税が一定期間半分になるこの制度は、マイホーム取得後の家計にとって大きな助けとなるでしょう。
適用には床面積などの要件がありますが、特別な申請は不要で、自動的に適用されるのが一般的です。
これから住宅購入を検討される方は、この価値ある特例制度を理解し、資金計画に役立ててください。

 

 

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